七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
こんにちは七福あたるです!
夜寝る前に宝くじで一億円当たったら何に使うか?皆さん一度は考えた事あるのではないでしょうか?
そして、高額当選した後『銀行振り込みで配当を貰うと』周囲にバレてしまうのではないか?
このように考えた事がある人も多いのではないでしょうか?
今日は宝くじが当選した時の税金、振込で配当を貰った際の解説をしていきたいと思います!
宝くじは当せん金額がいくらであろうと、当せん金を得ること自体には税金がかからず、確定申告の必要もありません。 仮に7億円当選したとすると、宝くじを購入した人はそのまま7億円受け取れます。当たったからといって税金の心配をする必要はありません。
宝くじの当選金が非課税である旨は、「当せん金付証票法(通称宝くじ法)」に明記されています。具体的には第13条の「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」という記載です。
ただし以下のケースでは税金が発生するので注意です👆
家族や他人への分配や贈与などの資金移動があった場合、贈与税や相続税の課税対象となることがあります。たとえば、当選確率を上げるため友人何人かで宝くじを共同購入することがあるでしょう。当選金を出資した金額に応じて分配する約束で高額当選した場合、代表者が当選金を受け取ったあとに共同購入者に分配すると贈与とみなされる危険性があります。
その場合は「贈与税」の課税対象となり、分配金を受け取った人が最大55%の贈与税がかかる可能性があります。代表者だけが非課税では仲間内で不公平感が生じてしまうでしょう。そのようなトラブルを避けるためには当選金を受け取るときに、共同購入者全員で受け取った旨の手続きが必要です。それにより、全員を非課税とすることが可能ですので、受け取る際はくれぐれも気をつけましょう。家族や親族に当選金や当選金の一部を贈与したときも、一般贈与財産とみなされ最大で55%の贈与税が課せられます。家族や親族の場合は、相続税にも注意が必要です。
当選金の受取人が当選金を使い切らずに亡くなった場合、被相続人の財産とみなされるため「相続税」の課税対象になります。といっても節税対策の方法はありますので、あまり事前に心配しすぎる必要はありません。
結論から言うと、宝くじの当選金を銀行振り込みで受け取る事は危険ではありません。
宝くじで高額当選した場合は当選金は現金で受け取らず、指定の銀行の預金口座に振り込んでもらうのが一般的だからです。
例えば1億円当選したとして、全額を銀行に預けることも可能ですが、万が一銀行が破綻・倒産したら預金保険制度によって保護されるのは元本1,000万円と破綻日までの利息のみ。
預金額の全額が手元に戻るとは限らないので、全額を銀行の預金口座に預けっぱなしというのは危ないので覚えておくといいですね。
銀行側が当選者の個人情報を漏らす事も決してありません。
日本の銀行の規定では「宝くじ当選者の情報を外部に漏らしてはいけない」と定められているからです。
もし銀行が当選者の情報を漏らしてしまうと、守秘義務違反として法律で罰せられてしまうからね👆
またお金目当てで近づいてくる人もいるので、高額当選したら急に近づいてくる人には気をつけよう!
<当選した事がバレるパターン>
・お酒の席などで自ら口外してしまう
・SNS等で派手な生活を見せてしまいバレる
・急に太っ腹になる
・仕事をしてないのに生活が派手
・家族が周りの人に話す
以上宝くじ当せん金の税金について解説しました!
宝くじは当せん金を得ること自体には税金がかかりません!夢がありますよね👍
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」